軽減税率 国税庁、対象品目の線引きの具体的事例発表

Posted by on 2016年4月16日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース(日曜日版)。「軽減税率 国税庁、対象品目の線引きの具体的事例発表」について。

消費税の増税が確定した場合における軽減税率の対象項目の線引きの具体事例が発表されたようです。

以下、ヤフーニュース・フジテレビ系(FNN) 4月12日(火) の記事より、引用・抜粋

『消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率制度について、国税庁は、対象品目の線引きの具体的な事例を発表した。
軽減税率制度は、酒類と外食を除く飲食料品に適用され、税率は、8%に据え置かれる。
国税庁が発表した事例集によると、例えば、同じ水でも、飲食用として販売されるミネラルウオーターの場合は、軽減税率の適用対象になるが、水道水は、生活用水としても使われるため、適用されない。
また、飲食スペースがあるコンビニエンスストアでの商品購入は、店内での飲食か、持ち帰りかを店員が確認して、税率を判断するという。
このほか、週2回以上発行される新聞は、適用対象だが、電子版は対象外になるなど、事例によって柔軟な対応が求められるとみられる。』

以上のように記載されています。

同記事では、具体例として、水を挙げています。

まず、『ミネラルウオーターの場合は、軽減税率の適用対象になるが、水道水は、生活用水としても使われるため、適用されない。』

??意味不明なんですが・・・(汗)水道水はなんで駄目なんですか?生活用水として使用されるからこそ軽減されるべきでは?飲料水と水道水を分ける合理的な理由にはなっていないように思われますが。

次にコンビニ、『店内の飲食か、持ち帰りかを店員が確認・・・』?????店員さんに任せるって極めて曖昧模糊としています。軽減税率の導入にあたっては、インボイスの発行などという本来はちょっと請求書や領収書の雛形を追加すれば対応できそうなことをあえて導入しようとしている割には、この部分は店員さんの目視ですか?税制にそんな曖昧なことが許されるのか?といった感想を持ちます。( `ー´)ノ

ここでは、2つの事例を紹介していますが、すべての事例を確認したらどんなことになるのでしょうか?つっこみどころ満載といった感じになるかと思われます。

国税庁HPに軽減税率のQ&Aが載っています。私も読んでみましたが、これは複雑(汗)もうこんな制度導入するのやめましょうよ。ほんとに改正じゃなくて、改悪!!( `ー´)ノ
国税庁 軽減税率Q&Aリンク

どうですか?ご覧いただけました?おわかりいただけただろうか・・・・・・・(´・ω・`)

正直、軽減税率(据え置き税率)については、めちゃくちゃの一言に尽きると思います。複雑すぎるだろ、これ・・・。

実務に従事するものとしても混乱を生じることを強く危惧します。また、同様に、消費者としても混乱します。( `ー´)ノ

税の基本は、簡易であるべきだと思っています。この軽減税率なるものは、税の三原則「公平・中立・簡素 」に反するものでしかありません。海外では採用されているとしても我が国にはそぐわないものと感じています。やはり、単一税率(今まで通りの一律税率)を維持・継続していくべきだと思われます。

先に申し上げましたインボイス制度にしても、たかだか2%の税率アップのために導入するメリットは少ないと思われます。であるならば、この先の大幅増税を視野に入れたうえでの導入と考えるのが普通ではないでしょうか。増税ありきの制度導入いかがなものかと思います。

それにしても、マスコミはなぜ、軽減税率、インボイス導入がもたらす弊害を報道しないのでしょうか。不思議です。なにか裏取引があったり、圧力があったりするのではないかと邪推、下衆の勘ぐりをしてしまいます。このことはTPPについても同様にいえますが( `ー´)ノ

マスコミが書かないから、私ごときが、ここで、小さな抵抗をしているのであります(‘◇’)ゞ
小さな抵抗ではあるが、一人でも多くの方にご覧いただきそれが大きな声になり、政治が動き、税制がより良い方向に完成度を高めていけるように♪※生意気言ってすみませんですm(__)m

税制については怒りばかり書いていますが、絶賛できるような、税制改正であってほしいと切に願います。

みなさんは、いかがお考えでしょうか?(^◇^)


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