税務関係書類への番号記載時期

Posted by on 2015年11月7日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「税務関係書類の番号記載時期」について。

マイナンバー制度が導入され、いよいよ実務的に運用されようとしています。もう一度確認的意味合いで、税務関係書類への番号記載時期を見てみましょう。

以下は国税庁HPからの転載です。詳しくは国税庁HPをご覧ください。

税務関係書類への番号記載時期

記載対象 一般的な場合 28年中に提出される主な場合
所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合⇒
平成29年2月16日から3月15日まで
○年の中途で出国⇒出国の時まで
○年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合⇒
平成29年2月1日から3月15日まで
○年の中途で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 平成28年12月末決算の場合⇒
平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
○中間申告書⇒事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
○新設法人・決算期変更法人⇒決算の日から2月以内
消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から <個人>
平成28年分の場合⇒
平成29年1月1日から3月31日まで
<法人>
平成28年12月末決算の場合⇒
平成29年2月28日まで
○個人事業者が年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
○中間申告書
○課税期間の特例適用
相続税 平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から 平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒
平成28年11月1日まで
○住所及び居所を有しないこととなるとき⇒住所及び居所を有しないこととなる日まで
酒税・
間接諸税
平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から 平成28年1月分の場合⇒
平成28年2月1日から2月29日まで
○平成28年中から提出
法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注) (例)平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書⇒平成29年1月31日まで
(注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。
(例)
○配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書は、支払の確定した日から1月以内
○退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内
申請書・
届出書
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から 各税法に規定する、提出すべき期限 ○平成28年中から提出

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