白色申告のメリットって??

Posted by on 2016年3月6日

中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。税務会計ニュース(日曜日版)。「白色申告のメリットって??」について。

確定申告まっさかりという感じで、特に個人事業者の方などは、大変お忙しいことと存じます。そんな中で、今回は白色申告のメリットってあるのって話。

確定申告に方法には大きく分けて、白色申告と青色申告というものがあります。

青色申告というのは、一定の書類の提出などの手続きを経ることによって所得から65万円を控除してもらえたり、青色事業専従者給与に関する届出を行えば、青色事業専従者に支払った給与を必要経費(所得税法では、家族に支払う給与は原則として必要経費として認められませんが、青色申告者が青色事業専従者に支払う適正な給与は必要経費として認められることとなっています)にできたり、一定期間純損失を繰り越せたりとか税務上の各種恩典を受けられる制度です。

その代わりといってはなんですが、この青色申告の適用を受けるためには、上記手続きのほかに、原則として複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告しなくてはならないとうことです。まぁ、一言でいうならば、青色申告はメリットがたくさんありますよーって話。そのかわり、記帳や書類の保存等が少々めんどいけど(´・ω・`)

まぁ、順序としては、国が適正な税金を支払ってほしいから、青色申告等制度を設けて特典をつけて、みんなに複式簿記に移行してもらおうっていうのが本来の趣旨だったとは思うのですが。

一方、従来、白色申告・・・といっても別に届け出が必要なわけではなく、青色申告の手続きをしなければ、自然と白色申告になっちゃうのですが(汗)、白色申告の場合は、一応メリットらしきものもあったのです。なにかというと、一定の場合には、記帳と帳簿書類の保管は義務付けられていなかったとう点です。これは忙しい方には大きなメリットですよね。めんどくさいから特典を受けられなくてもいいから、簡単な白色のほうがいいやって。

なのですが・・・法律が変わりまして、平成26年1月から、白色申告者にも記帳と帳簿書類等の保存が義務付けられました( ゚Д゚)なんてこった・・・
これはつまり、白色申告のメリットの消滅を意味していると思われます。

ちなみに、たとえ赤字であったとしても記帳と帳簿書類等の保存は必要です。

また、申告は期限内に行うのが大原則であり、青色申告は期限後申告(期限内申告じゃないやつ)を2期連続で行うと取り消されてしまう場合があります(ほかにも取り消されるケースはありますが・・・)ので、注意が必要です。(まぁ、取り消されても一定の要件のもと青色申告の復活は可能ですが、青色申請を一定期間再提出できないとか色々しばりがあるので期限内申告を守りましょう。それが健全です(笑)なにより青色申告のメリットを享受できないのは痛い( ;∀;)なので、期限後申告は避けるべきかと)

※(個人的見解)
今までは、青色申告を取り消すということは、納税者の方を白色申告者にするということを意味していました。これは複式簿記による正確な計算を行って欲しいという国側の要望に反するある種矛盾した内容であったように思われます。しかし、法改正により、白色申告者にも記帳義務や帳簿保存義務が課せられた以上、青色申告を取り消すことによる国側のデメリットは存在しなくなったとはいえないでしょうか。つまりこのことは、今後、青色申告を取消し、青色申告者を白色申告者にすることの弊害を取り除き、青色申告の取消の規定を、より運用性の高い、実用的なものにしたのではないかと拙考致します。

いずれにせよ、個人的には白色申告の唯一のメリットが消滅した以上、白色申告でいる意味はないように思われます。

【青色申告の届出関係の期限について。】

相続等を除く原則としては、

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出

となっています。ということで、青色申告の承認を受けようとする場合も手続き・書類提出等に期限がありますので、ご注意ください。

白色申告でも青色申告でも税務調査はあります(青色だから調査にくる、白色だから調査に来ないなどということはありません)。また、白色申告の唯一のメリットも法改正により消滅しました。これからは、青色申告をするほうがお得だとは個人的には思います。(*’▽’)

みなさんは、いかがお考えでしょうか?(^◇^)


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