国税の納付期限

Posted by on 2015年11月15日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「国税の納付期限」について。

国税の納付期限について、確認しておきましょう。

以下、国税庁HPより抜粋

[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

[概要]
国税は、申告した税額等に基づき納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに納付していただく必要があります。
国税の納付の方法には、丸1現金に納付書を添えて納付する方法、丸2指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法、丸3ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法、丸4延納・物納(相続税・贈与税)があります。
詳しくは、[納付の方法]をご確認ください。

(ご注意)
申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。

[手続根拠]
国税通則法

[手続対象者]
国税の申告等により、納付する税額がある方

[納付手続の時期]

 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日は次のとおりです。

1 申告所得税及び復興特別所得税

[平成27年分]
納期等の区分 法定納期限 振替日
予定納税第1期 平成27年7月31日(金) 平成27年7月31日(金)
予定納税第2期 平成27年11月30日(月) 平成27年11月30日(月)
確定申告 平成28年3月15日(火) 平成28年4月20日(水)
確定申告延納 平成28年5月31日(火) 平成28年5月31日(火)

2 消費税及び地方消費税

・個人事業者

[平成27年分]
納期等の区分 法定納期限 振替日
確定申告(原則) 平成28年3月31日(木) 平成28年4月25日(月)

・法人

確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。

3 法人税

確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。

4 源泉所得税及び復興特別所得税

  • ・納期の特例の承認を受けていない場合
    源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
  • ・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
    1月から6月までの支払分: 7月10日
    7月から12月までの支払分:翌年1月20日

5 相続税

確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

6 贈与税

確定申告分:翌年3月15日

(ご注意)
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

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なお、納付方法等についても国税庁HPに掲載されていますので、ご参考頂ければと存じます。

国税庁HPリンク  国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)


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