印紙税

Posted by on 2015年10月31日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「印紙税」について。

印紙税については、平成26年4月1日以後変更されています。確認的な意味も込めてもう一度おさらいしておきましょう。

一言でいえば、領主書やレシートに貼付する印紙税については、受取金額が5万円未満のものについては非課税になったということです。どうしても3万円という期間が長かったため、なかなかイメージが抜けないところであるかと思われますので、注意が必要です。

以下国税庁HPより

平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています

事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲
平成26年3月31日まで 平成26年4月1日以降
3万円未満 5万円未満

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