ライフプランとマイナンバー

Posted by on 2015年10月4日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「ライフプランとマイナンバー」について。

マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の3つの分野でスタートしますが、マイナンバーとライフプランが今後どのようにかかわってくるのでしょうか。具体的考察します。

1.個人番号は出生のときから

個人番号は2015年10月以降に住民票をもとに一斉に通知されます。それ以後は、出生して出生届が提出され住民票に記録されると番号が付与され、個人番号カードも発行可能となります。こうして子供にも個人番号が付与されることによって、子供関連では、児童手当の認定請求や現況届において個人番号が必要になり、進学で日本学生支援機構の奨学金を利用する際にも求められる模様です。
また、育児休業給付金にも個人番号が必要となり、賃金の証明や住民票の添付書類も各機関の情報連携により簡便になると思われます。

2.サラリーマン等に対する影響

会社員など給与所得者(サラリーマン等)の場合、2016年1月1日以降は、所得税の源泉徴収票に本人の個人番号、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には控除対象配偶者と扶養親族等の個人番号の記載が必要となるため、雇用者へ個人番号を知らせる必要があります。
雇用保険(2016年1月1日提出分から)や健康保険・厚生年金保険(2017年1月1日提出分から)の各手続きにも個人番号が必要になります。

3.自営業者に対する影響

自営業者などには、確定申告の際に個人番号が必要となるのに加え、もし、原稿料や講演料を受け取る場合には、支払者が支払調書に記載するための個人番号を支払者に通知する必要があります。

4.保険会社や証券会社

受け取った死亡保険金や満期保険金が100万円を超える場合や個人年金が年間20万円を超える場合には、保険会社が支払調書を作成して税務署に提出しますが、その支払調書にも個人番号が記載されます。
支払調書関連では、資産運用にも関わります。特定口座(源泉徴収あり)以外で株式等の売買による利益や配当などが発生した場合、証券会社は個人番号の記載のある支払調書を作成して税務署に提出します。そのため、今後、証券会社の求めに応じて個人番号を知らせることになりますが、既存口座は3年間の猶予期間がありますので、既存口座保持者であれば、3年後までに個人番号を通知すればよいこととされています。一方、2016年以降の新規口座開設者には個人番号が求められ2016年から制度が始まるジュニアNISAの口座開設においても個人番号が必要となります。

5.相続等

相続の場面としては、2016年1月以後の相続・遺贈から相続税の申告書に個人番号の記載が必要となります。
贈与についても2016年分の申告から個人番号の記載が必要となります。
今後情報連携が進めば、生前贈与や相続時精算課税制度利用のデータとの連携がなされ、申告が簡便化される可能性も見込まれます。
また、病気やケガなどのとき、健康保険への傷病手当金の支給申請や高額療養費支給申請、それに伴う限度額適用認定の際から申請書にも個人番号が必要とされる予定です(2017年1月から)

以上のように、マイナンバー制度は、私たちの生活のあらゆるめんで影響を及ぼす制度であると考えます。


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